大判例

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東京地方裁判所 昭和51年(レ)195号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

【判旨】

五当審において控訴人は訴を追加的に変更して第三次予備的請求を追加し、被控訴人がこれに対して異議を述べるので検討するに、本件本位的請求及び第一次、第二次予備的請求はいずれも本件建物賃貸借契約が、更新拒絶による期間満了、解約申入または解除のいずれかによつて終了したことを前提として本件建物の全部または一部の明渡を求めるものであるのに対し、本件第三次予備的請求は右賃貸借契約が存続することを前提として更新料の支払と増額された賃料額の確定を求めるものであつて、両者はその請求の基礎を同じくするものとみることはできないから、右訴の追加的変更は許されない。

(三宅弘人 手島徹 藤山雅行)

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